会員権の税金
 
 個人がゴルフ会員権を販売
  譲渡益が発生した場合 譲渡所得となり他の所得と合算され、総合課税となります。
  譲渡損が発生した場合 他の所得から控除できます。
 
  譲渡所得 譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡経費)
 
 
 売却価格  手数料等の額を引く前の金額
 取得費  買入価格+買入時手数料+名義書換料
 譲渡経費  売却時手数料(年会費は含まれません)
 特別控除額  保有期間に関係なく譲渡益を50万円までを限度として控除できます
 短期譲渡所得  取得日から5年以内に売却した場合 所得金額=譲渡益-特別控除額
 長期譲渡所得  保有期間が5年を越えて売却した場合 所得金額=(譲渡益-特別控除額)×0.5
 
 
  例1: 昭和50年に300万円でゴルフ会員権を購入し、名義変更料50万円、 仲介手数料9万円を支払った。そして、平成11年に1000万円で売却、その際に仲介手数料30万円を支払った。

 売却価格  1000万円
 取得費  300万円+9万円+50万円
 譲渡経費  30万円
 特別控除額  50万円
 譲渡益  1000万円-(359万円+30万円)=611万円
 譲渡所得  611万円-50万円=561万円

※但し、他の所得と合算して申告する場合、このケースでは長期となるため譲渡所得×0.5=280万5千円としてください。

 
 
  例2: 平成5年に2000万円でゴルフ会員権を購入し、名義変更料100万円、 仲介手数料60万円を支払った。そして、平成11年に200万円で売却、その際に仲介手数料6万円を支払った。

 売却価格  200万円
 取得費  2000万円+60万円+100万円
 譲渡経費  6万円
 特別控除額  0円(譲渡益がないため)
 譲渡益  200万円-(2160万円+6万円)=△1966万円
 譲渡所得  △1966万円-0円=△1966万円

※1966万円を上限として、売却した年の所得から控除できます。

 
 
新設コースのローン利息は、オープンまで経費として認められます。
株式形態の会員権を売却した場合にかかっていた有価証券取引税(取引額の0.1%)は
平成11年3月31日で廃止されました。