ゴルフ会員権時価評価について
 

2001年3月期より金融商品についての時価会計が導入されました。このなかで、ゴルフ会員権も金融商品として会計基準の対象となります。(一部除く、後述)

 
 時価評価とは?
1999年1月に企業会計審査会から出された「金融商品に係る会計基準」による会計のことで、金融商品について取得価格ではなく、時価(公正な評価額であり、取り引きを実行するために必要な知識を持つ、自発的な独立第三者の当事者が取引を行うと想定した場合の取引価格)で評価し、財務諸表に反映させる会計のことです。
 金融商品の対象となるゴルフ会員権は?
1.株券で構成される会員権
2.預託保証金等で構成される会員権
3.プレー権(無額面証券等)で構成される会員権
 ※社団法人制のゴルフ会員権については「公益法人会計基準」で処理します。
  したがって今のところは対象となる金融商品の適用外となり、取得原価がそのまま資産計上されます。
 時価会計対象企業は?

1.証券取引法の適用会社
2.商法上の大会社
3.証券取引法の適用会社の子会社、関連会社(対象が適当)

 ※当組合では時価評価額証明書を発行しています(有償)